2011年4月20日水曜日

罹災証明

瓦礫の撤去の問題。
授業再開による避難所の避難者の引越し。
徐々に世の中が動いてきているが、被災者にはあまり良い状況、環境ではない事は確かである。

仮設住宅の遅れ、敷地がない。予定地に地割れがしている等々。
いまだ合同慰霊祭の日程すら見えてこない。

進んでいるように見えて、進んでいない。
進んでいるところもあるが、情報が行き渡らず滞っているところもある。

住まいの見通しも、職の見通しも、生活の見通しも見えてこない。
何を願っていけばよいのだろう。

でも、待っていてばかりではいけないと歩き出した家族。
自分たちで住まいを見つけ今週末には入居できる見通しが付いた。その強さには感服。

何度も入居寸前まで行き、ドタキャンの繰り返し。
このご時世遠くても親類、縁者が出てくるものでやはりそちらが優先となる。
しょうがない事だ・・・。

それでも縁あって貸家を借りる事が出来た。
この1ヶ月あまり毎日毎日あちらこちらを尋ね歩いていたようだ。

罹災証明書がやっと発行となる。
給付金がいつ入るのか分からない。

弟のお嫁さんの車は新車2ヶ月で廃車となってしまった。
災害では車両保険は下りず、無い車に保険はかけられないと解約したと言う。
しかし、罹災証明では車は対象にならないという。ローンだけが残る。なにか補助措置は無いのか・・・。

罹災証明書とは
震災や火災といった災害に遭い、家屋の損壊などの被害を受けた場合に、罹災の事実および損壊の程度などを証するものとして交付される書類。

罹災証明書を提示することで、損壊の程度に応じた生活再建資金の支給を受けることができるようになる。その他にも、学校の授業料減免をはじめとする救済措置を受ける際の証書となる場合が多い。

通常、罹災証明書の交付を受けるためには「罹災証明書交付願」(り災証明書交付願)を提出して申請を行う必要がある。具体的な申請の次第は地方公共団体(市町村)によって異なるため、各自が居住地区の手続き内容を確認する必要がある。

なお、罹災証明書の法的根拠について、罹災証明書の交付を明確に規定している法律はないものの、一般的には、地方自治法(第2条)や災害対策基本法などに基づいた各自治体の防災・救助事務の一環として実施されている。

罹災証明書の内容がいまいち見えてこない。
家屋についてのことは明確に出ているが、何に使えて何が駄目なのか?

0 件のコメント:

コメントを投稿